インターネットで誹謗中傷を受け、
「誹謗中傷を受けた際に法律で裁けるのだろうか」
「どのような対処をするべきなのだろうか」
といった不安や疑問をお持ちの方もいるのではないでしょうか。
誹謗中傷は、放置していると企業にとっても大きな悪影響があります。
本記事では、誹謗中傷の主な対処法として知られる損害賠償請求の方法をメインに、誹謗中傷を受けた場合に法律で裁ける条件や、効果的な対処法までご紹介します。
自社での対応に不安がある方に向けて相談するべき専門家も紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。
目次
誹謗中傷とは

インターネットが普及している現代で問題となっているのが、誹謗中傷です。
誹謗中傷とは悪口などを意味する「誹謗」と根拠のない発言で他人を貶めることを意味する「中傷」を合わせた言葉で、個人や企業などの相手を傷つける発言やデマなどを指します。
SNSや掲示板は匿名で誰でも気軽に投稿ができるため、悪質な書き込みも行いやすく、さらに拡散力の高いSNSではこういった書き込みが真偽に関わらず広まってしまいます。
自社への誹謗中傷が広まれば、経営活動への影響や従業員への精神的・身体的な負担につながってしまうこともあり、迅速に対処が必要になります。
しかし、全ての書き込みが誹謗中傷にあたる訳ではありません。
なぜなら、書き込みの中には正当な批判や意見が含まれているからです。
そこで本章では、批判と誹謗中傷の違いや対処法のひとつである損害賠償請求についてご紹介します。
批判との違い
誹謗中傷と意味が混同しやすい言葉として「批判」があります。
批判とは、明確な根拠をもって相手の言動を指摘したり、意見を正したりすることを指します。
つまり、誹謗中傷は根拠なく相手を傷つけることで明確な悪意がありますが、批判は悪い意味ばかりではないといった違いがあります。
誹謗中傷では損害賠償請求が可能なケースも
誹謗中傷を受けた場合、権利を侵害されていると判断されれば、損害賠償請求が可能になるケースがあります。
誹謗中傷による精神的苦痛を緩和するための慰謝料や、企業などであれば業務上で被った不利益、損害賠償請求を行う場合の弁護士費用(相談料や着手金、成功報酬)などの損害を対象として、賠償金を請求できます。
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誹謗中傷が企業に与える悪影響

企業が誹謗中傷を受けてしまえば、様々な悪影響を及ぼすことがあります。
誹謗中傷がどんな悪影響を及ぼすのかを把握し、迅速に対処を行いましょう。
企業イメージの低下
例え情報が真実ではなかったとしても、誹謗中傷が広がってしまえば企業のイメージを低下させることにつながってしまいます。
一度低下してしまったイメージの回復には大きなコストがかかってしまいますので、未然に防ぐことが非常に重要ですね。
売上減少
イメージが低下してしまえば、売上が減少してしまうことも考えられます。
サービスや商品を利用するときにインターネットで情報収集する人も多いためそういった人たちの購買機会を失ってしまうほか、今まで利用していたユーザーにも不信感を抱かせてしまうでしょう。
採用への影響
誹謗中傷によりイメージが低下してしまえば、採用にまで影響してしまうこともあり得るでしょう。
最近では就職希望者が企業についてインターネットで調べることが当たり前となっており、インターネット上にネガティブな情報が見受けられれば、応募者が減少してしまうこともあります。
誹謗中傷への対応による精神的負担や不信感などから現従業員の離職も招きかねず、優秀な人材を確保できないことは企業の経営にも影響してしまいますね。
取引先などからの信頼低下
ユーザーからの信頼だけでなく、取引先などからの社会的な信用が低下してしまう場合もあります。
取引を停止されてしまう、また銀行の信頼を失い融資してもらえなくなってしまうなど、直接的に企業活動に影響する可能性もあるでしょう。
損害賠償請求できるケース

それでは、損害賠償請求を行えるのはどのようなケースなのでしょうか。
誹謗中傷による損害賠償が請求できるケースとしては、民法709条で規程される不法行為に基づくかどうかが要件となります。
民法709条では、以下のように規定されています。
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
誹謗中傷で考えられる権利侵害・当てはまる罪としては、次の5つがあります。
該当する罪の内容を見ていきましょう。
名誉毀損
名誉毀損は、誹謗中傷などで相手の名誉や社会的地位を傷つける行為です。
刑法では不特定多数のユーザーが閲覧できる掲示板やSNS、飲食店などの公然の場で、事実性の判断が難しい悪口を書き込んだり発言したりした場合、名誉毀損とみなされます。
なお、民法では公然性を定義していないため、名誉毀損を適用できる範囲がやや広がります。
実際にTwitterで虚偽の発信を行ったユーザーを情報開示請求によって特定した上で刑事告訴し、名誉を傷つけたとして、被告が示談金を支払い裁判外で解決したケースもあります
名誉毀損の場合は親告罪にあたるので、被害届を出さないと刑事裁判の対象にはなりません。
侮辱罪
侮辱罪は、噂話や事実性がない誹謗中傷などが該当し、内容の真実性が争点となります。
1対1の状況で侮辱をされた場合は、公然の要件を満たしていないので侮辱罪とはなりません。
しかし、近くの第三者に聞こえる環境下であったり、誰でも閲覧できるインターネット上への書き込みだったりすると、侮辱罪となる可能性があります。
侮辱罪も親告罪にあたるので、警察へ被害届を出すと捜査が行われます。
信用毀損・業務妨害罪
信用毀損・業務妨害罪は、虚偽の情報を流して他人の信用を毀損する行為です。
刑法233条/信用毀損及び業務妨害にて以下のように記されています。
| 〝虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。〟 |
虚偽の情報ということを知らず発言していても、結果的に事実と異なる内容なら罪へ問われます。
脅迫罪
脅迫罪は、何らかの形で相手を脅迫する行為です。
刑法222条1項で、以下のように記されています。
| 〝生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
(同2項) 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。〟 |
脅迫罪は、匿名による投稿へも適用されます。
また、親告罪ではありませんので被害届なしで警察が捜査を始めることがあります。
プライバシーの侵害
法律で罪に問われなくても、プライバシー権の侵害にあたる場合、損害賠償を請求できることがあります。
プライバシーの侵害にあたる誹謗中傷は、刑法に条文がありません。
そのため、法律で罪に問えなかった場合、民事訴訟などで損害賠償の請求が可能です。
プライバシーの侵害にあたる内容としては、以下のような項目があります。
- ・名前
- ・住所
- ・電話番号
- ・犯罪歴
- ・身体的特徴
本人が望んでいない情報が多数の人間へ公開された場合、誹謗中傷にあたります。
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損害賠償請求の流れ

損害賠償を請求するには、投稿者の特定が必要です。
誹謗中傷にあたる発言をした人を特定し、民事上の責任を追求して損害賠償を請求できます。
特定するためには誹謗中傷にあたることを証明した上で、情報の開示請求が必要です。
損害賠償は、具体的に以下のような流れに沿って請求が行われます。
IPアドレス開示請求
悪質な書き込みを見つけたら、まずは掲示板やWebサービスへIPアドレスの開示請求を行います。
IPアドレスとは、インターネットに接続された端末に割り振られた番号を指します。
IPアドレスの開示請求をすることで、悪質な書き込みを行った投稿者を特定できる場合があります。
IPアドレスを開示させるための仮処分の手続きは、裁判所で行います。投稿の内容が誹謗中傷にあたることを証明できれば、IPアドレスが開示されます。
個人情報開示請求
IPアドレスが開示されたら、次にプロバイダーへ個人情報開示請求を行います。
プロバイダーとは、インターネットサービスを提供する事業者を指します。
インターネットを利用するには事業者と契約する必要があるため、プロバイダーは氏名・法人名や住所などの情報を把握しています。
もしもプロバイダーへの開示請求が拒否されてしまった場合は、発信者情報開示請求訴訟を提起します。
該当の書き込みが誹謗中傷に該当すると判断されれば、裁判所がプロバイダーに対して情報の開示を命令します。
特定・損害賠償の請求
住所や氏名が開示されたら、いよいよ投稿の削除・損害賠償の請求を行います。
裁判で訴えが認められれば、該当の書き込みの削除請求や慰謝料の請求が認められます。
しかし、訴えが認められるとは限りません。
裁判の結果、投稿削除や損害賠償請求が通るという保証はなく、金額も明確に決まってはいません。
ここまでが、IPアドレスの特定と投稿の削除までの流れです。
損害賠償請求以外にできる対処法

損害賠償請求は、誹謗中傷における対処のひとつとして 主なものです。
しかし、それ以外にも次のような対応を検討できるでしょう。
刑事告訴
まず、刑事告訴を行うということです。
「損害賠償請求できるケース」としてご紹介したように、誹謗中傷は刑法上で名誉毀損や侮辱罪などの罪に該当するケースがあります。
そのため、告訴状を提出することで、民事での対応ではなく刑事告訴を行える場合もあるでしょう。
これらの罪は「親告罪」と呼ばれ、被害者の告訴がなければ捜査が開始できないものです。
もしも誹謗中傷に対して刑事罰を望む場合には、刑事告訴も方法のひとつとして覚えておきましょう。
投稿の削除請求
風評被害を防ぐため、誹謗中傷の内容が拡散されるのを避けたいという場合には、該当の投稿の削除請求を行うことも選択肢のひとつです。
投稿されたSNSや掲示板、各サイトなどの運営に対して、削除を請求します。
損害賠償請求や告訴と同時に行っても良い対処のひとつですね。
ただ、注意しなければならない点として、投稿が削除されれば、誹謗中傷の証拠が消えてしまうということがあります。
損害賠償請求などが認められるには誹謗中傷を証明する証拠が必要になるため、削除請求前にしっかりと証拠は残しておきましょう。
誹謗中傷への対処・損害賠償請求を行う場合の注意点

損害賠償請求など、誹謗中傷への対処を行う場合には、注意しなければならないポイントがいくつかあります。
効果的な対処を行うためにも、以下のポイントを覚えておきましょう。
損害賠償請求には時効がある
まず、損害賠償請求を行うには時効があるということです。
誹謗中傷による損害賠償の請求権は、「加害者・損害を知った時から3年」または「不法行為があった時から20年」とされています。
また、もしも刑事告訴を行う場合には、告訴の時効が「加害者を知った時から6ヶ月」とされていますので注意しましょう。
開示請求などに時間がかかる
損害賠償請求の前には開示請求などで相手を特定することが必要になりますが、開示請求などにより相手を特定するのには、早くても3ヶ月、半年以上かかる場合も多くあるとされています。
開示請求だけでも大きな時間がかかり、その間に情報が広がってしまうなどのリスクも考えられることは把握しておきましょう。
また、プロバイダの投稿のログは3ヶ月~半年程度で消えてしまうとされているため、開示請求そのものを行うかどうかも早めに対応する必要があります。
弁護士費用による費用倒れ・支払い能力がないなどの可能性も
加害者側に支払い能力がない場合、損害賠償請求を行ってもスムーズに賠償を受けられない可能性もあります。
弁護士依頼により差し押さえなどの法的手続きを取ることも可能なため、弁護士に請求手段についても相談しておきましょう。
また、誹謗中傷ではこの対処にかかる弁護士費用も、けして安くはありません。
誹謗中傷での損害賠償金額は、その内容や被害にもよりますがそれほど多くなく、弁護士費用を考えると手元に残る金額はそれほど多くなかったり、費用倒れを起こしてしまう可能性もゼロではありません。
弁護士費用についても加味しながら、収支の見通しを立てておきましょう。
削除請求は慎重に行う
削除請求は、各SNSやサイトの削除依頼フォーム・問い合わせフォームなどから請求したり、場合によっては裁判所により法的な削除命令を行うなどの方法があります。
削除請求で注意しなければならないのが、前述のとおり証拠を消してしまい開示請求などが困難にならないよう、あらかじめ証拠を残した上で行うということです。
自社で無理に対応しない
誹謗中傷への対処を無理に自社のみで行うことも、おすすめできない方法です。
もしも相手に対して直接反論などを行ってしまえば、誹謗中傷がエスカレートしてしまったり、反対に投稿を消して逃げられてしまうことでその後の法的措置が難しくなったりすることもあるでしょう。
もちろん、損害賠償請求などの法的措置も法的知識などが不可欠なため、無理に自社で対応しようとせず、専門家に依頼することをおすすめします。
誹謗中傷は未然に防げる?企業ができる予防策

誹謗中傷への対処法はご紹介してきましたが、誹謗中傷による損害を抑えるには、もちろん誹謗中傷による被害を受けないのが一番です。
そもそも、誹謗中傷を未然に防ぐことは可能なのでしょうか。
企業が誹謗中傷を防ぐためにできる予防策として、いくつかの対策をご紹介します。
社内でのポリシー・ガイドラインの整備
まずは、社内のポリシー・ガイドラインを整備することです。
社内でSNS利用に関するリスクを減らし、誹謗中傷につながる原因を少しでも無くすために、SNS利用時のポリシーやガイドライン、また誹謗中傷を受けた際の対応フローなどを、ルールとして整備しておきましょう。
SNSでの極端な発信や言動は、誹謗中傷を受けるきっかけになってしまうことがあります。
従業員教育
社内ポリシー・ガイドラインの周知とともに、従業員の意識向上を目指し、従業員教育を行うのも効果的です。
情報リテラシーに関してや、SNS利用によるリスクなどを研修により従業員に周知することで、意識を高め、全社で一丸となって誹謗中傷対策に取り組むことができるでしょう。
SNSモニタリング
自社に関するSNS投稿などをモニタリングし、リスクを早期発見するというのもおすすめの対策法のひとつです。
誹謗中傷として影響が大きくなりそうな投稿をいち早く見つけ、拡散する前に対応することができるでしょう。
SNSモニタリングは目視やツール利用などで自社でも行えないわけではありませんが、効果的に行うには専門的な知識が必要になりますし、人や時間などのリソースも必要になります。
外部の対策会社などに依頼するのもおすすめですね。
誹謗中傷を受けたときの相談先
実際に誹謗中傷を受けてしまったら、どのように対処をすべきなのでしょうか。
より確実な対応として、専門的な知見から適切な対処を行なってくれる警察や弁護士、専門対策会社などへの相談をおすすめします。
警察
本記事でご紹介したような罪にあたる誹謗中傷の場合は、警察へ被害届を提出できます。
被害届が受理されれば、相談費用をかけずに捜査を行なってもらえるでしょう。
しかし、事件性が低い場合、捜査を進めてもらえない場合があります。
脅迫など、明らかに逸脱した誹謗中傷を受けている場合は、相談してみましょう。
弁護士
弁護士に相談することで、投稿者の特定や損害賠償の請求を行えます。法的根拠にもとづいて削除請求を行うので、悪質な書き込みを削除できる可能性が高いです。
しかし、弁護士に依頼すると高額な費用がかかる場合があります。ある程度費用がかかってしまうことを理解しておきましょう。
また、弁護士に依頼したとしても必ず削除できるわけではないことや、再発防止などは専門外であることに注意して依頼するようにしましょう。
専門対策会社

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専門対策会社に依頼するメリット

悪質な書き込みを削除しても、根本的な問題が解決されていないと、別の誹謗中傷を受けるリスクがあるでしょう。
誹謗中傷を受けた場合は、専門対策会社に対処を依頼すると問題を根本から解決できる可能性が高まります。
本章では、専門対策会社に依頼するメリットを紹介します。
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専門対策会社では、悪質な書き込みが拡散される前に対処することで被害を最小限に抑えるために、誹謗中傷の対処に素早く取り掛かります。
弁護士に依頼する場合、打ち合わせや手続きなどに時間がかかってしまう場合があります。裁判所の判決を待つ間に悪質な噂が拡散されてしまうこともあるでしょう。
その点、専門対策会社はヒアリングが完了次第、早急に対処を開始できます。
再発防止が可能
専門対策会社では、悪質な書き込みが行われた根本的な原因の分析も行います。
書き込みを削除できても、原因が分からなければ問題が再発してしまう可能性があるでしょう。問題が発生する度に対処していては、企業の負担が大きくなります。
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まとめ
今回は誹謗中傷を受けた場合の損害賠償について、より効果的な対処法とともにご紹介しました。
誹謗中傷を受けた際、悪質な書き込みを行なった投稿者に民事・刑事上の責任を追求できる場合があり、警察や弁護士に相談すると、損害賠償を請求できます。
しかし、根本的な問題を解決しなければ、再発などのリスクがあるでしょう。
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