インターネット上の掲示板やSNSは匿名性が高いため、悪評が書き込まれやすくなっています。
誹謗中傷を受けたというお悩みをお持ちの企業も多いのではないでしょうか。
匿名の投稿に対して損害賠償請求を行うには、投稿者の特定が必要になります。
そこで今回は、誹謗中傷の投稿者を特定する方法について、その流れを、誹謗中傷の対処ポイントとともにご紹介していきます。
ネット上の誹謗中傷や悪評による被害にお悩みの方は、ぜひ参考にしてみてくださいね。
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目次
誹謗中傷の投稿者は特定できる?

SNSなどが普及している現代では、誰でも簡単に匿名で情報を発信できるようになったことから、誹謗中傷などが社会問題になっています。
誹謗中傷の被害を受けた場合には被害者は投稿者に対して損害賠償の請求を行うことや、内容によっては刑事告訴を行い罪に問うことも可能ですが、訴訟を行うには、書き込みを行った投稿者を特定しなければなりません。
「匿名アカウントだから責任を追及できない」と諦めている方もいるかもしれませんが、発信者情報開示請求を行うことで、匿名でも個人を特定することが可能です。
匿名の書き込みであってもWebサービスの運営会社がアクセスログを保管しているため、完全に匿名で書き込むというのは不可能に近いのです。
発信者情報開示請求
プロバイダ責任制限法により定められている、インターネット上の投稿によって権利侵害を受けた人が投稿者の情報の開示を求める手続きが発信者情報開示請求です。
発信者情報開示請求を行うためには、以下の要件を満たしていることが必要になります。
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これらの要件を満たしていればIPアドレスの開示を求め、IPアドレスから割り出したプロバイダへの個人情報の開示を請求することができます。
発信者情報開示命令による裁判手続
発信者情報開示請求とともに、プロバイダ責任制限法の改正によって、「発信者情報開示命令による裁判手続」と呼ばれる方法を選択することも可能になりました。
これは、従来サイト運営者とプロバイダへそれぞれ法的手続きが必要だったものが、裁判所により一度にまとめて命令できるという方法です。
手続きが一度に行えるようになったことで、事務的な負担など、時間や手間を削減しながら開示請求を行えるようになったと言われています。
開示請求を行える人
発信者情報の開示請求を行えるのは、基本的に誹謗中傷を受けた本人のみになります。
しかし、開示請求を任せたい場合には、代理人として親族や弁護士を立てることが可能です。
発信者情報の開示やその後の対処には法的知識が必要になるため、弁護士に代理人として任せるのが一般的ですね。
誹謗中傷から特定までの流れ

誹謗中傷による被害を受けた場合、早急に対応しないと悪評はどんどん拡散されてしまいます。
また、投稿者のアカウントや書き込みが削除された場合そのログの保管期間にも限りがありますので、開示手続きも迅速に行う必要があります。
本章では、書き込みを行った当事者の情報を開示するまでの法的な手続きを紹介していきます。訴訟など専門的な内容を多く含むので、弁護士へ依頼するのが一般的ですね。
情報開示請求には、以下の4つの流れがあることを覚えておきましょう。
証拠を集めておく
まずは、誹謗中傷にあたる投稿を証拠としてまとめます。該当ページのURLなどをメモしておきましょう。
情報の発信者が投稿を編集・削除して責任から逃れようとすることを想定して、スクリーンショットか印刷物で物理的に残しておくのが重要です。
違法性を立証する
該当の投稿について、情報開示が必要な理由を明らかにします。
明確にWebサービスの規約へ違反している、もしくは法律へ違反している客観的な事実を、根拠資料とともに提示できると良いでしょう。
風評被害の場合は、以下のような罪に抵触する可能性があります。
- ・名誉棄損罪
- ・信用棄損
- ・業務妨害罪
なお、法律違反を申し立てるには具体的な説明が必要です。
裁判所に発信者情報開示請求を行う(IPアドレス入手)
発信者情報開示請求とは、Webサービスの運営元に投稿者のIPアドレスを開示させるための手続きです。
ネット上の名誉棄損については、仮処分という簡易的な方法が一般的です。
IPアドレスとは、ネットワーク上の機器それぞれに割り当てられたインターネット上での住所のようなものです。
裁判所で仮処分が決定したら、掲示板やSNSの運営会社に連絡し投稿者のIPアドレスを取得します。
プロパイダーへ個人情報開示の訴訟(個人の特定)
IPアドレスだけでは、発信者の個人情報を特定できません。
IPアドレスと個人情報の紐付けを行っているのは、インターネット回線を提供する接続事業者(プロパイダー)です。
住所氏名の開示請求は仮処分ではなく、正式な裁判手続きをとらなくてはいけません。なぜなら、加害者にもプライバシー権が認められるからです。
裁判によって書き込みの違法性が判断された場合、プロパイダーに対する情報開示命令が発出されます。
ちなみに、プロパイダーにおけるアクセスログの保管期限は3カ月程度です。
裁判期間中に保管期限が過ぎないようにするには、ログの削除禁止請求が必要になるでしょう。
発信者情報開示請求の目的

前述したように、発信者情報開示請求は正当な目的がなければ行うことができません。
発信者情報開示を行い、投稿者の情報を特定した後は、以下のような対応をとることができます。
相手への警告
まず、今後誹謗中傷をしないよう、誓約書のもとで警告するという方法です。
営業妨害となるような書き込みの禁止など条件を定めた誓約書を作成し、それを破れば損害賠償請求や刑事告訴を行うとして、押印させます。
内容は抜けやトラブルの無いよう、弁護士など専門知識を持つプロに誓約書の内容を相談すると良いでしょう。
損害賠償請求

民事での訴訟により、被害への慰謝料や調査にかかった費用、弁護士費用などを損害賠償金として請求することも可能です。
賠償請求には相手の身元が分かっていなければならないため、事前に開示請求を行って特定しておく必要があるということですね。
刑事告訴する
投稿の内容が名誉棄損などの罪に当たる場合には、刑事告訴を行うことも可能です。
名誉棄損罪や侮辱罪などは、親告罪と呼ばれる被害者の告訴が必要な罪であるため、刑事罰による処罰を与えたい場合には刑事告訴が必要になるでしょう。
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誹謗中傷において考えられる罪

前章でご紹介したように、投稿の内容が罪に当たる場合や権利侵害の要件を満たす場合、刑事告訴や損害賠償請求を行うことができます。
それでは、誹謗中傷はどのような罪状・権利侵害に当てはまる場合があるのでしょうか。
誹謗中傷において考えられる罪をご紹介します。
名誉毀損罪
まずは、名誉毀損罪です。
名誉毀損とは、「公然と事実を適示し、個人・団体などの社会的評価を低下させた」場合に成立する罪です。
不特定多数の人が見る可能性があること(公然性)、事実を適示していることが重要な要件になりますが、この事実の適示とは内容の真偽は関係なく、具体的な事実を指す内容であることを指します。
名誉毀損で有罪となれば、刑法第230条により「3年以下の懲役若しくは禁錮(2025年6月1日〜拘禁刑に統一)又は50万円以下の罰金」に処されることになります。
侮辱罪
侮辱罪は、「公然と特定の個人・団体を侮辱した」場合に成立する罪です。
名誉毀損と異なる点として、侮辱罪は事実の適示でない(具体的な事実を伴わない)場合に該当するという点があります。
侮辱罪では、刑法第231条により「1年以下の懲役若しくは禁錮(2025年6月1日~拘禁刑に統一)若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」に処されることとなります。
プライバシーの侵害
名誉毀損や侮辱罪といった罪が成立しない場合でも、プライバシー権の侵害が認められれば、損害賠償請求が可能なケースがあるでしょう。
プライバシー権とは、「自己の私生活上の事柄をみだりに公開されない権利」であり、」憲法上で保障されています。
公共の場で個人情報や私生活の情報を暴露するような内容の誹謗中傷であれば、損害賠償請求を行うことができるでしょう。
誹謗中傷の特定に関するよくある質問

本章では、誹謗中傷を受けた場合の犯人の特定に関して生じる疑問・不安を「よくある質問」としてまとめています。
特定にかかる費用・期間など、気になるポイントへの回答として役立ててみてください。
特定にかかる期間は?
発信者情報開示請求による投稿者の特定では、10ヶ月程度もの時間がかかるとされています。
その事案によっても開示請求の難易度が変わるため所要時間もそれに応じて変わってきますが、まずIPアドレスの特定、IPアドレスが特定できたら情報開示請求を行うといった2段階で法的手続きが必要になるため、それだけ時間がかかるでしょう。
ただ、1章でもご紹介したように発信者情報開示命令による裁判手続が可能になったことで、ワンアクションで開示請求が可能になり、今後時間短縮につながっていく可能性もあります。
特定にかかる費用は?
開示請求を行う場合、裁判所への手続き費用として数万円がかかります。
また、弁護士に所定の手続きを依頼する場合、弁護士費用がかかってくるでしょう。
弁護士費用については各法律事務所や案件の内容によっても異なりますが、数十万~100万円程度かかる場合があります。
その後損害賠償請求などの手続きを行う場合には、さらに費用がかかってくるでしょう。
しかし、損害賠償請求が認められれば開示請求にかかる費用も請求可能です。
特定が難しいケースはある?
誹謗中傷の犯人を特定する場合、以下のようなケースでは特定が難しくなる場合があります。
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各サイトやプロバイダでは、一定の期間保存後にログを消去することが一般的です。
ある程度の期間が経ってから開示請求を行っても、ログが消えていれば特定は難しいでしょう。
また、海外のプロキシサーバーを経由している場合、開示請求もそのサーバーの管理者に行わなければならず、日本の法律をそのまま適用できるかどうかの対応などが難しくなります。
そういった場合には、海外対応可能な弁護士への依頼などがおすすめですね。
開示請求は自社でも行える?
開示請求できる権利は誹謗中傷を受けた人にあるため、自社でも対応することは不可能ではありません。
しかし、発信者情報開示請求にはある程度法律的な知識が必要になります。
要件や手続きに使用する書類など、自社では理解が足りず時間や手間がさらにかかってしまう可能性もあるでしょう。
できれば、専門知識を持つ弁護士に依頼するのが良いですね。
誹謗中傷が企業に及ぼす悪影響

誹謗中傷は、企業経営にも大きな影響をもたらします。
最初は噂程度でも、拡散される度に新たな情報が付け加えられたり、事実がねじ曲げられたりすることによって、最悪の場合事実無根の内容で非難されてしまう可能性があるでしょう。
本章では、誹謗中傷によって起こり得る主な被害を4つ紹介します。
売り上げの減少
誹謗中傷的な書き込みによって商品や企業の悪評が広まると、売り上げが減少してしまう可能性があります。
特に、個人事業主や小規模事業者の場合、主要商品の売上激減は事業の存続を脅かすことになるでしょう。
「商品名+ぼったくり」「サービス名+詐欺」といった悪質な書き込みが増えてしまうと、消費者は商品やサービスの信用性へ疑いの目を向けます。
事実無根の内容だとしても、一度ついてしまった悪いイメージは簡単に払拭できません。
従業員が精神的なダメージを負ってしまう
誹謗中傷により、従業員が精神的なダメージを負ってしまうリスクがあります。
勤め先に関する悪評が広まると、従業員が家族や知人から悪いイメージを持たれてしまう可能性が考えられます。
ネット上だけにとどまらず、現実社会でも他人から暴言を吐かれるなどの被害を受ける場合があるでしょう。
そういった精神的な負担やクレーム対応などの業務的な負担、さらには企業に関する不信感から、多くの従業員が離職する原因になる場合があります。
人手不足へ陥ると、企業の発展は滞ってしまうでしょう。
採用の難化
誹謗中傷が広まり、企業イメージが悪化すると採用活動も難しくなります。
「ブラック企業」「パワハラ」といった書き込みが拡散されると、求職者は志望企業にマイナスのイメージを抱いてしまいます。
内定が出ていたとしても、マイナスな書き込みを閲覧したことがきっかけで入社を辞退してしまうかもしれません。
応募者数の減少に繋がり、良い人材を採用することが難しくなるでしょう。
与信への悪影響
悪評が出回ることで、会社の与信に影響が出ます。与信とは、主に企業同士の支払い能力への信用のことです。
「赤字」「財政難」のような書き込みがあると、金融機関や取引先からの信用を失いかねません。
最悪の場合、金融機関からの融資が受けられなくなったり、他社との取引が打ち切られたりする可能性が考えられます。
企業の財政事情に誤解を与えかねない書き込みが見つかった場合、早めに対応策を取りましょう。
誹謗中傷を受けた場合の対処法

誹謗中傷には迅速に対応する必要がありますが、自社で誹謗中傷的な書き込みを見つけて対処していくのには限界があります。
ネットの誹謗中傷に対策を練るのであれば、専門家へ依頼することをおすすめします。
弁護士や専門対策会社を利用することで、被害の拡散を防ぐことが可能です。
ここでは、自社で行える対処法から相談先まで紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
自社で証拠保存・削除申請
自社でできる対策として、証拠の保存と投稿の削除請求があります。
名誉毀損の対象となる投稿について、Webサイトの運営者に直接削除依頼を行う手続きです。こちらは、明確な規約違反や法律違反を証明できるときに活用しましょう。
しかし、個人を相手にした削除請求では注意が必要です。
削除依頼を行った企業からの削除請求内容を面白がってSNSへ投稿されるなど、二次被害を受ける可能性があるからです。
あくまで任意の対応を依頼するものなので、無計画に対処しないよう気をつけましょう。
弁護士に相談
インターネットの誹謗中傷により、甚大な影響を受けた場合は法的な措置が検討できます。情報開示請求で個人を特定したあと、民事裁判や刑事裁判により責任を追及することができます。
特に、ITに詳しい弁護士へ依頼すると対応がスムーズです。時間と手間はかかりますが、より堅実な方法といえるでしょう。
しかし大企業の場合、マスメディアの取り上げ方によっては「裁判沙汰を起こした企業」というマイナスイメージがついてしまう可能性があります。
また、注意しなければならないのは弁護士は起きてしまったトラブルへの対処を行うのみで、拡散により受けた風評被害の対処や再発の防止はできません。
警察(サイバー犯罪相談窓口)に相談

誹謗中傷の被害を受けた際には、都道府県警察に設置されているサイバー犯罪相談窓口へ被害届を出すことを検討しましょう。
特に、以下のような書き込み内容に関しては、迅速な対応が見込めます。
- ・危害を加える趣旨の脅迫にあたる投稿
- ・性犯罪
- ・薬物犯罪
しかし、事件性が低いと対応を後回しにされてしまうこともあります。
警察で早急に対応してもらうために、以下の5点を意識しましょう。
- ・自社の所在地を管轄する警察署に相談する
- ・自社の幹部が警察署に出向く
- ・会社案内などを持参し、事業の概要を説明する
- ・悪質な投稿を証拠として提示する(URL、スクリーンショット、印刷物など)
- ・投稿が虚偽の内容と示せる根拠資料を提示する
専門対策会社に依頼
誹謗中傷の専門対策会社に依頼することで、根本的な対策を行えます。
風評被害など、インターネットトラブルへの対処を専門的に行う専門対策会社は、経験とノウハウにより誹謗中傷への対処法を心得ています。
さらに、悪質な書き込みが起きてしまった原因の追及や、同様の被害が再度発生しないように予防対策を取ることが可能になるでしょう。
問題を根本的に解決するために、専門対策会社への相談を検討しましょう。
誹謗中傷の対処で注意するべきポイント

誹謗中傷の対処を行う場合には、二次被害を防いだり、より効果的に行うために注意するべきポイントがいくつかあります。
自社での対応には限界がある
誹謗中傷の対処には、開示請求や告訴などの法的な対処においても、拡散された情報への対処や再発防止のための対処においても、各分野で専門的な知識が必要になります。
自社で無理に対応するには限界がありますし、コストや時間も大きくかかってしまうため、専門家への依頼を視野に入れましょう。
削除請求は慎重に行う
法的な根拠があれば、開示請求や訴訟の前に誹謗中傷に該当する書き込みへの削除請求を各コンテンツ管理者に行うこともできます。
しかし、削除は逆に言えば誹謗中傷の証拠が消えてしまうということにもなりかねません。
後に法的な措置を考えた場合に不利になることもありますので、削除請求は先に証拠だけはしっかりと残しておくなど、慎重に行う必要があります。
削除などの対応は各サイトのルールに従って行う
削除請求などを行う場合には、各サイトのルールに従いましょう。
各SNSやサイトではガイドラインやルールが定められており、そのルールに違反していると判断されれば投稿を削除してもらえます。
どんなケースで削除が可能か、削除申請がそもそもできるかどうかなど、ルールに則って削除対応を行う必要があるでしょう。
相手に直接反論しない
事実と異なることで誹謗中傷を受けた場合など、相手に直接反論をしたくなってしまうこともあるかもしれませんが、投稿者と直接接触することは避けるように心がけましょう。
それにより逆上させてしまい誹謗中傷がエスカレートしたり、また反論したことにより情報が拡散され炎上につながるリスクもあります。
証拠を残す前に書き込みやアカウント自体削除されてしまうということもありますので、冷静に適切な対処を行いましょう。
誹謗中傷被害を対策するなら専門対策会社への依頼がおすすめ

「悪評が拡散されてしまって、自社の対応だけでは事態の沈静化が見込めない」
「その都度、適切な対処ができるかわからないので専門家へ任せたい」
「今後も同じような誹謗中傷で悩みたくない」
と悩んでいるのであれば、前述した誹謗中傷に関する専門対策会社へ依頼するのがおすすめです。
専門対策会社に依頼することで、以下のようなメリットを得られます。
悪質な書き込みを早期発見できる
専門対策会社に依頼すると、悪質な書き込みを早期発見できます。
悪質な内容の投稿には早めの対処が必要ですが、自社で24時間365日監視することは不可能に近いでしょう。
しかし専門対策会社であれば、風評監視ツールを用いてインターネット上のパトロールを定期的に実施してくれたり、検索エンジンに「商品名+最悪」「サービス名+詐欺」などの悪質なサジェストキーワードが発生していないかをAIでチェックしてくれたりすることで、誹謗中傷を早期に発見できます。
迅速な対応を望める
弁護士に依頼する場合、情報発信者を特定するための訴訟を複数行うことになります。そのため、裁判所の判決を待つ間に悪評が拡散されてしまうことがあるでしょう。
被害を拡大させないためにも、迅速な対応ができる専門対策会社を利用しましょう。
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まとめ
匿名性の高いインターネットですが、実は法的な手続きを取ることで書き込んだ個人を特定できます。
誹謗中傷により大きな被害を受けた場合は、特定し訴訟を検討しましょう。
しかし、誹謗中傷被害は単なる投稿削除や、投稿主への責任追及だけでは沈静化しません。悪質な書き込みが拡散され、収拾がつかなくなってしまう場合があるからです。
より効果的な対処には、専門対策会社を介した方法を検討する必要があるでしょう。
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